1972-04-21 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
○高辻政府委員 懲戒のことについては先ほどお答えがありましたが、お尋ねのほうは百十九条の第七号の適用問題のようでございます。この問題は憲法違反だということをまずおっしゃいましたが、この点については、どうも議論をしてもいたしかたがないと思いますが、この自衛隊法の百十九条第七号に、「上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者」、これは三年以下の懲役または禁錮に処することになっておりますが、もしもこういう
○高辻政府委員 懲戒のことについては先ほどお答えがありましたが、お尋ねのほうは百十九条の第七号の適用問題のようでございます。この問題は憲法違反だということをまずおっしゃいましたが、この点については、どうも議論をしてもいたしかたがないと思いますが、この自衛隊法の百十九条第七号に、「上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者」、これは三年以下の懲役または禁錮に処することになっておりますが、もしもこういう
○高辻政府委員 いま答弁をされました趣旨というものは、いままでも何べんか申し上げております。私が申せばもう少し詳しく申したいと思いますが、きわめて端的に言えば、さっきの答弁でよろしいと思います。
○高辻政府委員 事は刑事関係、具体的にはそういう関連におけるお尋ねでございますので、それについては私よりも専門の政府委員からお答えしたほうがいいと思いますので、お許しを願いたいと思います。
○高辻政府委員 おっしゃいますように、国家公務員法の百十一条は取材行動だけを目当てにしたものではありません。しかし取材行動を省くものでもございません。要するに百十一条に該当する事実、すなわち犯罪行為をそそのかすということになれば、これは国家公務員法の百十一条が働くというのが現行規定でございます。したがって、現行規定に従ってそれぞれの法律執行の責めに任じている者はそのとおりに実は執行しているというのが
○高辻政府委員 委員御指摘のように、民主主義のもとで国政の運行ばかりではございませんが、表現の自由の持つ価置というものは非常に大きい。その表現の自由には取材の自由というものも含まれておって、これもまた憲法の法のもとに立つというようなことについては、総理の答弁もお聞きになっていらして、その点をどうこう言われているようには私は全然思いません。そういう限りは、委員のおっしゃるとおりだと思います。問題は、だから
○高辻政府委員 二つに分けて言っておるつもりでございます。 一つは、憲法が戦力を禁止しているという戦力は、そういう限界を問題にしてない戦力でございますので、その前提を置けば自衛隊は戦力ではないと言わざるを得ない、限界を持っているものでありますから。しかしそういうことをきちょうめんに考えないで、一つの戦力であるかどうか、戦う力であるかどうか、これは前に答弁したことがあります、政府答弁として、戦う力と
○高辻政府委員 全く憲法問題で、憲法問題については私は責任を負わされておりますから、私からお答えを申し上げます。 外務大臣がおっしゃったことを、それなりに政府の考えとしてお受け取り願っていいわけでありますが、きわめて理論的にいえば非常に微妙なる問題がそこにありますので……。 先ほど申し上げたように、憲法九条二項というのはどうしても法律の解釈になりますから条文をもとにして言わざるを得ませんが、この
○高辻政府委員 憲法の問題についてのお尋ねでございますのでお答えを申し上げたいと思いますが、この憲法九条、これからいろいろ御質疑があるのかもしれませんが、憲法九条二項に「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いてあることは言うまでもないのでございまして、そこにいわゆる陸海空軍その他の戦力、これは自衛のために必要相当な限度をこえない実力部隊に限定されるというわけではありませんね
○政府委員(高辻正巳君) 公務員法の百十一条でございますが、これは、中身は御承知のとおり、今回の場合について言えば、百九条の十二号でございましたか、秘密の漏洩行為をそそのかす場合についての罰則規定でございます。 経過を申し上げると、この規定は、実は国家公務員法ができた当初はございませんで、昭和二十三年の一部改正のときに入ったわけであります。当時国会でどのようなことが議論されたか、いろいろ調べてもみましたが
○政府委員(高辻正巳君) 御質疑の、「秘密」とは何ぞやということは、おそらく非常に具体的な形における秘密の内容についての御質疑であるかと思います。しかし、何が「秘密」であるかというのは、実は具体的な事象を離れて「秘密」を確定するわけにこれはどうしてもいかないものでありますので、「秘密」は何であるかといえば、やはりある程度一般的、抽象的な言い方にならざるを得ない。 そこで、御指摘の今度の決定には、いまお
○政府委員(高辻正巳君) よけいなことを言うなというお話しでございましたが、ごく、きわめてあっさりと申し上げたいと思いますが、いまの憲法の十二条に、基本的人権は、「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とありまして、これが乱用にわたったり、あるいは公共の福祉のために利用する責任に反してこの行使をするようなことなりますと、これはもう一々申し上げるまでもなく
○政府委員(高辻正巳君) お答えを申し上げます。 いま御指摘の点、特に明治憲法と現在の現行憲法との違い、これは全くおっしゃるとおりでございまして、明治憲法は、まあ一がいに言えば法律の留保があった、新憲法には、まあこれも概して言えば、そういうものはない。したがって、昔は、昔の憲法のもとでは、法律でもって制限をすればそれが憲法のもとでまかり通ったということがあることはあったわけでありますが、新憲法は、
○政府委員(高辻正巳君) 秘密の範囲というものが不明確であるということでございましたが、本件の場合について詳しく申し上げる必要もないと思いますが、この西山記者の場合には、国家公務員法の百十一条——申し上げるまでもないと思いますが、百十一条で秘密漏洩の行為をそそのかす行為についての責任問題というのが問われているわけであります。実際にそういう百十一条の適用対象になるかならないか、これはむろん捜査当局なり
○政府委員(高辻正巳君) ただいま申し上げたとおりに、国家公務員法で特定されておるかという御質問でございました。国家公務員法の中に特に本件の場合に関連したような事項につきまして中身が規定されているわけではございません。ところで、この秘密——国家公務員法上の秘密、あるいは一般に秘密の内容は何であるかというのは、この間、松井委員からもお話がございましたが、これは学説、判例上なかなか問題の存するところでありますが
○政府委員(高辻正巳君) お答えを申し上げます。 秘密の内容が法で特定されておるかと、こういう御質疑のようでございますが、これは国家公務員法の百条をごらんになればわかりますように、秘密の保持について秘密を漏らしてはならないということが書いてあるわけでありまして、この国家公務員法上において、秘密の中身が何であるかということは書いてございません。
○政府委員(高辻正巳君) ちょっと御質疑の内容をつかみかねておりますので、あるいは見当違いの御答弁になるかもしれませんが、私がお答え申し上げる立場から申しまして、法律上これをどうすべきか、たとえば議院証言法みたいな場合について、一定のきまりがあるものについてはそのことを申し上げますけれども、これについて法律上きまりがあるものがあるわけではございませんので、私が申し上げる立場にないと、こういうことを申
○政府委員(高辻正巳君) お尋ねがございましたが、たとえば議院証言法というような規定がございまして、証言を求められた場合に、拒んだり何かする場合の処罰の規定はございます。そのほかの場合は、法律問題と申しますよりも、いままでお聞きになっていたことの判断をどうするかということであって、法律的にどう処理しなければならぬかという問題ではないと思います。したがって、私がここで御答弁申し上げる筋合いの問題ではないように
○政府委員(高辻正巳君) 法律論についてお答えを申し上げます。 法律論の中で、法律論に関連して御引用になりました倫理綱領の問題、これは、申すまでもなく、この作成者がどう考えるかということでありまして、われわれが、たとえば内閣法制局長官が倫理綱領の解釈を権威をもって立てられるものではありません。それは申すまでもあり……(発言する者多し)申すまでもありませんが、御質問の中には、それを……。
○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。 ただいまの御質問の中には法律論が……(発言する者多し)法律論がかなりございますので……。
○政府委員(高辻正巳君) ただいま総理大臣からも御答弁がありましたわけでありますが、ともかくも表現の自由というのが民主主義社会におけるとりでとして重大な価値を持つことは仰せのとおりでありますし、また、それと表裏の関係から、知る権利を持つということも二十一条から出てくると理解されるわけでありますが、これは、知る権利と申しますけれども、もともとは自由権でありますから、たとえば情報を請求する権利、情報の提供
○政府委員(高辻正巳君) 簡単に申し上げれば、お説のとおりだと思います。お説のとおりに、取材活動の自由というのは報道の自由にかかわりを持つものである、それを離れて取材活動の自由というものはない、このことは最高裁の判例にも実はかつてございまして、およそ新聞が真実を報道することは憲法二十一条で認める表現の自由に属する、また、そのための取材活動も認められなければならないということは、最高裁の判例にもあるところでございまして
○政府委員(高辻正巳君) 上田さんの御質疑には、憲法の基本に関連する問題点がございますので、その点に関して私が一応お答えを申し上げます。 まず、知る権利というのが憲法レベルの問題であるかという御質疑が最初にございました。これは、言うまでもなく、御承知のように、わが憲法は知る権利というものを直接に保障しているという規定はございません。しかし、これまた御承知のように、表現の自由を保障している関係上、その
○政府委員(高辻正巳君) ともかくも、区議会が候補者の決定権を持つ、その決定権を持つという法律上の要請に対して、それをそこなうような結果になるかならないか、それがまさに問題の中心であるわけでありますから、何ら拘束的性格を持つものではないということになれば話はむろん別であります。
○政府委員(高辻正巳君) 法律の解釈というのは、まあこれは釈迦に説法かもしれませんが、法律の論理的意味を明確にするのが一つと、それからもう一つは、正当な行為とかあるいは公共の福祉とかいうような認識の問題がそこにまざる場合が当然にございます。したがって、法律の文理解釈あるいは論理解釈というような、文言だけにかかずらわってこの法規の解釈をすることはむろん可能でありますが、具体的事案について判断をするについては
○政府委員(高辻正巳君) 御案内のように、自治法の御指摘の条項は、「特別区の区長は、」「特別区の議会が都知事の同意を得てこれを選任する。」ということになっておりますし、施行令にはそれに応じた規定がありますが、問題は、このいまの条例の当該規定が区議会の意思を拘束ないし制約して、区議会に区長公選の決定権を与えている自治法なり、あるいは施行令の規定に違反することになるかならぬかというのがお尋ねの点であり、
○政府委員(高辻正巳君) 現在の国防会議に関する防衛庁設置法の規定は必ずしも明確でないわけではございません。これは「国防の基本方針」「防衛計画の大綱」「前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱」「防衛出動の可否」ということまではきわめて明確でございます。ただ、おっしゃいますのは第五号の「その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項」という点が、これは意見の相違がものによってはあるかと思いますが
○政府委員(高辻正巳君) 現在国防会議は防衛庁設置法の中に御指摘のように出ておりまして、構成等に関する法律が別立てになっておることは御指摘のとおりでありますが、防衛庁設置法の中になぜ国防会議が入ったのか、これはいうなれば、国防会議は内閣に置かれるわけでありますからちょっと性格が違うようでございますが、これはくだくだと申し上げることもございませんが、防衛庁設置法は昭和二十九年の法律でございますし、構成等
○高辻政府委員 多分に法律問題に関連してのお尋ねでございましたので、私、一応お答え申し上げたいと思います。 むろん土地の問題については、憲法の規定からいえば御指摘のとおりに憲法二十九条の一項、三項、三項をおあげになりましたが、まさにそのとおりでございまして、特に憲法の解釈態度としては、昔の財産権、所有権絶対性というような考え方がだいぶ変わってまいったことは確かにそうでありまして、憲法の上にも、財産権
○高辻政府委員 最後のお尋ねは、知らないかということでございました。事の実態、私、必ずしも詳しいわけではございませんので、正直に申し上げますが、その点はむしろ教えていただきたいと思います。
○高辻政府委員 お尋ねの点でありますが、国防会議に諮問をする原案をどこでつくれという法律の明確なる規定はございません。同時にまた、いままでのような仕組みでやっていることが法律違反であるという根拠もございません。
○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の答弁、私、すぐには浮かんでまいりませんが、領土権と区域というものは、そのままには——別のものだと私は思っておりますが、いま御指摘の問題について、私も速記録を調べたいと思いますけれども、領土権と区域という問題は必ずしも同じものではないと、別の分野から考えられてしかるべきものだと思いますが、それよりも、御指摘の点は、置くのではないかと、新
○政府委員(高辻正巳君) 建設大臣からお答えもございましたが、三十一号と防衛庁設置法、これは時間の関係で申し上げませんが、防衛庁設置法をごらんになりまして、防衛庁の権限、事務、そういうものからまいりますと、この自衛隊の施設も、三十一号の、防衛庁が国の機関として設置する施設になります。したがって、三十一号に該当する。該当しなければ、むろん、別号を掲げて、この法律を改正するという手もございましょう。ございましょうが
○政府委員(高辻正巳君) 自衛隊の施設について土地収用法の規定の適用ができるかという問題につきましては、いままでも何回か御質疑を受けました。これについては、昭和二十七、八年のころでございますが、法制局の見解が実は示されております。 で、示されております中身は、当時、自衛隊のあるときではございませんでしたが、その理論の筋は全く変わりがないのでございまして、この防衛庁設置法をごらんになりますとわかりますように
○説明員(高辻正巳君) 公用地と申しましたのは、公共用地というふうに使ったのと別して変わりがないということを先ほど申し上げましたことをまた繰り返して申し上げます。 それから「等」というのは、ただいまも申し上げましたが、公共用地もあり、それから公共企業用地もあるものですから「公共用地等」ということにいたしたわけであります。
○説明員(高辻正巳君) 公用地は公共用地というのと同じような趣旨で用いたということを申し上げましたが、この法律の題名に「公用地等」とやりまして公用地を持ってまいりましたのは、この二条の各号をごらんになりますとわかりますように、二号、三号あたりがさつき申した公共企業用地と言っていいものであり、七号あたりが公共用地と言っていいものでありますが、そのほかのものは大体公用地というたぐいに入るものであり、それが
○説明員(高辻正巳君) お答えを申し上げます。 ただいま御質疑の中にもあったと思いますが、公用あるいは公共用、こういうことばはいろいろ実定法の中にございます。まあたとえば非常に似た例では、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の十二条には「公用」「又は公共の用」ということばがございますし、地方自治法あたりにも、これは二百三十八条でございますが、そこにもまた「公用又は公共用」ということばがございますし
○政府委員(高辻正巳君) 私さっき二点について御同意を申し上げました。それから、御質問の趣旨がつかみ切れなかったわけでありますが、同意に基づくという点については、いわゆる振興法に関しては私も申し上げました。それでございますので、おそまきながらその点を申し添えておきます。 それから、憲法の施行の関係でございますが、一般的にいいまして、憲法九十五条の住民投票が行なわれますのは、憲法の現実の規定がまあ前提
○政府委員(高辻正巳君) 私の記憶では、いまおあげになりました三つのうち、実体的な関係で特別法には当たらないのではないかという点と、手続的な面からいって、まさにさっきおっしゃったような点ですが、これもそれを実施するのに問題がありはしないかということを申し上げました。 もう一つ御指摘になりました財政法上のことを、いま財政関係の観点からも何かあったようにおっしゃられたように思いましたが、あるいは……。
○政府委員(高辻正巳君) 御指摘のことは私もよく存じております。当時、政府委員の説明として、皇室陵墓の建造ないしは神社の建設に関する事業と一緒に、新憲法のもとにおきましては当然不適当であるということで、それが削られたわけであります。当時の土地収用法では公益事業の一つとしてそれがあげられていたわけでありますが、旧憲法時代からの土地収用法でありますので、当時はまだ自衛隊もむろんなかったわけでありますが、
○政府委員(高辻正巳君) これは、率直に申し上げて、警察予備隊ができまして、保安隊ができて、自衛隊ができたという過程を逆に、こう、見てまいりますと、保安隊というのは、ことばの言い方が悪いかもしれませんが、ちょうど警察予備隊、それが自衛隊との発展段階における一つの過程を示したものであろうと思います。それは、いま保安庁法の四条を申し上げたわけでありますが、警察予備隊と自衛隊との規定を読みながら、いまの規定
○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。 保安隊——まあ警察予備隊というのがその前にございましたが、これは、おそらく明らかに御存じのとおりだと思います。保安隊は、保安庁法でございますが、そのときの任務といたしましては、「わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理」するというわけで、警察予備隊とはだいぶまた性格が違っておりますが、いまの
○政府委員(高辻正巳君) 中身につていは、ただいま外務大臣が仰せになりましたとおりでございますが、その法的関連につきましては、これもすでに十分御存じのことだと思いますが、この協定の第八条をごらんになればわかりますように、「両政府の間に締結される取極に従い、」という規定がございます。これは、交換公文もまたこれを受けまして、「同条にいう取極を次のとおり」というふうになっております。したがって、先ほど外務大臣
○政府委員(高辻正巳君) この三十一条等の問題については、おそらく、本格的に御答弁すれば、何か、一つの論文みたいなものができやしないかということもございますので、御質問に応じてお答えをするというチャンスを持たせていただいたら、そのときに私は御満足がいくかどうか、そのときの御質問の方の御意向によりますけれども、そのときに御答弁申し上げることではいかがでございましょうか。
○政府委員(高辻正巳君) お答えを申し上げます。 いろいろ御注意もございましたが、まあ、外から見ておいでになりまして、サギをカラスとかなんとかいうふうにおとりいただくのは、はなはだ残念でございます。私どもも、実は、そういう意味から、そういう気持ちでやっていることではない、少なくとも、それは確言申し上げられると思うのです。 それから、もう一つ、人によって答弁が違うという御指摘もございました。これは
○政府委員(高辻正巳君) 御質疑にもございましたし、答弁の中にもございましたが、地位協定に伴う土地等の使用等に関する特別措置法でやればいいじゃないかということについては、これは実は確かにこれで手続が済めばよろしいんでございますが、ともかくも、施政権の返還前でございますので、この法律による手続を進めることが実は不能なわけで、したがって、この特別措置法にありました、その附則にございましたが、それまでに使
○政府委員(高辻正巳君) 仰せのとおりに、私ども立法にあたっては、解釈にあたりましても、やっぱり憲法の趣旨というものはできるだけこれをやはり狭くないようにいま持っていこうという態度は変わりはございません。たとえば三十一条という規定が、よくこの手続面の規定として問題になりますが、あれも条文としては刑事手続に関してあるようなふうに見える規定でありますが、行政手続にもそれが適用があるかどうかとかいうようなことについては
○政府委員(高辻正巳君) 補足的に申し上げさしていただきます。 総理が本会議でおっしゃいましたのは、この十四条の規定は全くそのとおりに「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、」云々「差別されない。」と、こう書いてありますので、そこの字句を述べられたことは間違いないと思います。しかし、おっしゃいますように、はたしてこれが差別の事由として尽きているのかどうか、